施設管理者のための滑り止め対策
シビルマテックスです。
オフィスビル、商業ビル、シネコン、アミューズメント、飲食店、病院、駅、マンションのエントランス・・・。
これら施設の濡れると滑りやすい床で、雨の日に転んで大怪我。
さて、これは誰の責任になるのでしょうか?
転んだ人が自ら「私の歩き方が悪かった・・・」「注意が足りなかった・・・」と思い終わってしまうこともあるのでしょうが、「滑りやすい床材を放置している現状がけしからん!」というケースもあるはずです。
怪我をされた方がこの滑りやすい床材に転倒した原因(瑕疵)があると考えた場合に、その賠償を求める相手は誰になるのでしょうか。
民法717条には、工作物責任として「施設の所有者・占有者が負うもの」としております。
もちろん施設内の床は工作物になるわけですから、「滑りやすい床=瑕疵」と判断された場合には、その所有者・占有者に責任が及ぶということになります。
そこで重要なのが「施設管理者のための滑り止め対策」なのです。
利用者の皆さんの安心と安全を第一に、施設管理者(所有者、占有者)としての責任を果たす・・・ということなのでしょう。
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平成22年1月29日 産経新聞首都圏版より
安心・安全のための滑り止め対策は、「プロの滑り止め」シビルマテックスへご相談下さい!!



